遺留分を請求したいとお考えの方へ

遺留分侵害額請求

遺留分とは、法律上、一定の相続人に対し被相続人の財産の一定の割合をその相続人が取得出来るものとして保障するものです。

遺留分侵害額請求とは、この遺留分が、遺言や贈与によって侵害された場合に請求することをいいます。

遺留分権者と遺留分割合

遺留分権者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
被相続人の配偶者、子、直系尊属(具体的には親など)です。

子が既に死亡していた場合には、代襲相続人(具体的には孫)も遺留分を有します。
遺留分の割合は、次のとおりです。

  1. 直系尊属(親など)のみ相続人である場合:相続財産の3分の1
  2. ①以外の場合:相続財産の2分の1

この①②の割合に各相続人の法定相続分をかけた割合が、各相続人の具体的な遺留分となります。

具体例

被相続人=父、法定相続人=母と3人の子の場合の遺留分は次のとおりです。

母の遺留分       → 2分の1×2分の1(法定相続分)= 4分の1

子の遺留分(一人あたり)→ 2分の1×6分の1(法定相続分)=12分の1

遺留分侵害請求をご検討の方・遺留分侵害額請求をされた方へ

これら遺留分をお持ちの方で、例えば「子どもたちの中で一人だけに遺言で全財産が遺された。不公平で納得がいかない」というような場合、遺留分侵害額請求をすることができます。

逆に、遺言を残された立場として、遺留分を侵害したとされて他の相続人に請求されている方も増えてきています。

親が遺言書を残していたのでもう争えないものと思っていた方や、逆に、遺言書さえ残っていればトラブルにならないと思っていたという方も多くいらっしゃいます。

たしかに、一般的には遺言書作成をすることが事前対策として有効ですが、この遺留分については、遺言書作成をしても法律上残しておくべき財産を法律が保障している制度です。

そのため、遺留分は、残された遺言書よりも優先して考えなければならない制度とも言えます。

ですから、すでに、請求を検討されている方においては公正証書遺言書があるからといって諦める必要はありません。

逆に、遺留分を請求されている方は公正証書で作った遺言書があるからということのみで相手方の請求を無視して良いことにはなりません。

「法定相続分は何となく分かるけれど、法定相続分と遺留分との違いが分からない。」「具体的な計算方法が難しい」というご相談者も多くいらっしゃいます。

ご自身の遺留分について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。

弁護士に依頼するメリット

遺留分制度は、民法改正(改正相続法の施行日2019年7月1日)に伴い、改正前は遺留分減殺請求と呼ばれていましたものが遺留分侵害額請求へと名称が変更されました。

名称だけでは無く、具体的な内容にも大きな改正がありますので現在の法律に従った正確な状況把握のためにも弁護士など法律の専門家のアドバイスが重要となっています。

さらには、遺留分侵害額請求には行使期間があり1年の消滅時効と10年の除斥期間があります。

そのため、期間内に請求がなされないと、権利を失ってしまう場合があります。
そこで、遺留分を侵害された方が、権利を失わないように適切な方法で請求するためにも、弁護士に依頼されることをお勧めします。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求権を行使するためには、必ずしも訴訟を提起する必要はありません。

相手方に対して、意思表示をすれば良いとされています。
しかし、口頭での意思表示をしても、証拠に残らないことから、配達証明付の内容証明郵便によって行うのが一般的です。

相手方がこれに応じない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停申立を行ったり、訴訟を提起することになります。

「内容証明郵便の作成方法が分からない」、「自身で請求しようと思ってもこれで合っているか不安である」という方は、実際に遺留分侵害額請求をされる際に弁護士に確認されることをお勧めします。

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