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相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の遺産を一切受け継がないという法定相続人の意思表示です。
たとえば、多くの借金があることが明らかな場合、法定相続人は、相続放棄をすることで借金を返済する義務はなくなります。
このほか、遺産に借金が多くあるかどうかは分からないが、被相続人と長い間音信不通だった場合、財産状況が分からないから安全策として相続放棄を選択されるという事例もよくあります。
相続放棄の手続について
相続放棄をするためには、その相続人は、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。
よく、相続人間で直接「俺は遺産を放棄する」というような主張がなされます。
しかし、このような発言は法的には遺産分割協議の中で自分の持分は無くて構わないという意味にとどまります。
法的な意味で「相続放棄」として認められるためには家庭裁判所に対して所定の方法で行わなければなりません。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、借金などの負の遺産を承継せずに済むことです。
そのほか、親族間における紛争に関与したくない場合に遺産分割協議に加わらなくて済むというメリットもあります。
相続放棄の注意点
期間制限と期間の伸長
相続放棄において、相続人は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続をしなければならないという期間制限があり、原則としてその間に相続放棄をするか、相続を承認するかを決めなければなりません。
ただし、その期間内に遺産調査が十分に終わらない場合もあります。
3ヶ月の期間内に手続が出来ない場合には、その理由を家庭裁判所に申し立てて、期間の伸長をしてもらうことが可能です。
相続放棄が出来無くなる場合(法定単純承認)
相続財産の全部又は一部を処分した場合、たとえば遺産である預貯金を使ってしまった場合は相続放棄ができなくなる可能性があるため、注意が必要です。
なお、葬儀費用に関しては例外的に使用が認められる場合もありますが、どの程度遺産を使うことが許されるのかなど判断が難しい場合もあります。詳細はご相談下さい。
撤回が出来ないこと
相続放棄は、一度裁判所に受理されてしまうと、詐欺や強迫といった特別の事情がない限り、取り消すことができません。
そこで相続放棄をすべきか否かについては、よく調査を行い、場合によっては弁護士にご相談の上、慎重に判断することをおすすめします。
相続放棄後も一定の義務が生じる場合
遺産である不動産を占有していた方は、相続放棄をすれば、全ての義務から解放されるとは限りません。
具体的には、もともとの法定相続人が、占有していた不動産を次の順位の相続人や相続財産管理人などに引き継ぐまで自己の財産と同様の管理を行うことが求められる場合がありますのでご注意下さい。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
資料の収集も含め、まとめて依頼ができます。
相続放棄の手続は個人でも行うことが可能です。
しかし、相続人が多い場合や、親族関係が複雑な場合、戸籍等の収集だけでも多くの負担を感じる方も少なくありません。
特に、第1順位の法定相続人が相続放棄した後の、第2順位の相続放棄の場合や、被相続人の婚姻歴が複数あり事情が複雑な場合には、どの方まで法定相続人であるかを判断するかも難しい場合があります。
弁護士に依頼いただければ、戸籍等必要書類の収集、申述書の作成、裁判所との連絡なども含め、一括してお任せいただき安心して手続をすすめることが可能です。
事前の調査の上、相続放棄を行うことも可能です
相続をするほうが良いか、それとも相続放棄をするべきかについて迷われる方も多くいらっしゃいます。
そのような場合、まずは、相続財産調査をしてから決めることが可能です。
弁護士に財産調査や相続人調査の依頼をした上で、慎重に相続放棄の判断することも可能です。
その他の負の遺産への方法(消滅時効の援用)
法定相続人が相続放棄をしない場合、負の遺産を含めて相続財産を承継することになります。
しかし、例えば貸金業者との最終取引日から5年以上経過していたような場合、財産を引き継いだ法定相続人の方においても、貸金業者に対して借金の消滅時効を主張することが出来ます(なお、信用金庫や奨学金など時効期間が10年の場合もあります)。
ただし、時効制度においては借金の時効完成目前に返済をした場合や、債権者に債務の承認をした場合には、それまで進行していた時効期間がリセットされてしまいます。
また、時効期間満了前に債権者から訴訟を起こされて判決が確定することによって時効期間は10年に伸長されます。
この様に、相続人として借金を相続した場合であったとしても債務を免れる方法として、時効の主張を検討するべき事案がある反面、その対応には個人での判断が難しい場合もあります。
そこで、債権者から長い間にわたり連絡が無かった借金に関し、相続開始後に突然請求されたような場合、すぐに相続人ご本人で対応するのでは無く、いったん弁護士にご相談されることをおすすめします。