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遺産分割でもめている・もめそうな方へ
遺産分割協議は法定相続人の間で遺産の分割について話し合いを行う手続のことをいいます。
被相続人であるご本人が遺言を残されていない場合、遺産について遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割は法定相続人の方において全員が合意する得る必要があります。
そのため、各相続人の中で、遺産の分け方について合意が得られない、又は、もめているという場合に手続を先に進めることができず、お困りの方も多いと思います。
また、遺産の分け方自体には概ね合意しているが、もともと疎遠な親族や遠方の親族が多いため、トラブルをさけるために代理人弁護士に依頼して細かな分割手続を依頼したいという方もいらっしゃいます。
このように、遺産分割で実際にもめている方はもちろん、その他、もめそうな方や、トラブルをさけるために遺産分割協議に際して代理人へ依頼をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。
法定相続人の中に不明者がいる場合・相続人調査
遺産分割協議では全員が合意に至らなければ、遺産分割協議が成立しません。
そのため、お一人でも不在の方や、連絡が付かない方がいらっしゃる場合など、その方のご意向自体が不明な場合にはその他の皆さんが合意していたとしても遺産分割協議を成立させることが出来ません。
そこで、遺産分割協議の前提として弁護士が、相続人調査として、戸籍や戸籍の附票などを取り寄せながら、ご不明な方の所在を把握する調査をお手伝いすることも可能です。
遺産分割の特徴
遺産分割協議においては、法律上決められた法定相続分によってそれぞれの取得分を自動的に確定できない場合もあります。
例えば、一人だけが不動産を取得する場合や遺産形成に貢献した法定相続人が寄与分を主張する場合、あるいは、一部相続人が贈与などを生前に受けているような特別受益がある場合、それぞれの法的な主張が認められるかということを判断することは簡単ではありません。
そこで、お一人お一人の相続にあたり、主張すべき金額の算定方法やその法的な根拠など法律の専門家のアドバイスが必要になってくる場面も少なくありません。
特に、遺産分割協議が交渉不成立により調停手続に移行した場合、家庭裁判所の手続代理人として依頼することができる専門家は法律上弁護士に限定されています。
そのため、遺産分割協議においては、ご相談の段階から弁護士に依頼することをお勧めします。
遺産分割の手続に関して
①遺産分割協議の交渉
遺産分割協議は、通常、各相続人の間の話し合いから始まります。そして、この段階で、話し合いをまとめることが難しい場合、代理人弁護士を依頼して交渉することが可能です。また、現時点では相続人同士もめるかどうか分からないが、場合によってはもめそうなので自身で対応する前に弁護士にしたいという場合にも対処方法をアドバイスいたしますので、お気軽にご相談下さい。
②交渉が不成立の場合・遺産分割調停
相続人同士の遺産分割協議が話し合いによる交渉によってはまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停申立段階で弁護士に依頼する方も多くいらっしゃいます。
③遺産分割調停不成立の場合・遺産分割審判
調停で合意に至ることができず調停不成立の場合、遺産分割は裁判所による審判手続に移行します。遺産分割調停が進行している途中の段階や、遺産分割調停不成立となった段階から弁護士にご相談、依頼することも可能です。