自己破産とは、借金等の債務の支払いが不能となった場合に裁判所に破産申立を行い、免責決定を得て支払い義務を免除してもらう手続です。
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自己破産の特徴
裁判所を通じた法的手続である点で個人再生手続と共通します。
破産や個人再生では原則としてすべての債権者を挙げなければなりません。
これに対して、任意整理は裁判所を通さずに直接債権者と交渉するもので、また、一部の債権者のみを整理の対象とすることができます。
自己破産を検討の方へ
自己破産とそれ以外をどのような基準で選択すべきかについて、お悩みの方も多いと思います。
当事務所では借金等のお支払いが困難であり生活が苦しく経済的にお困りの方は、将来に向けて再スタートするためにも自己破産を選択することが適切であると考える事案が多いと考えています。
自己破産が適しているケース
例えば、病気やけがで働けなくなった、借金や負債の額が大きすぎて任意整理で減額してもらっても払えないという場合が典型例です。
その他、住宅もなく、財産がほとんどないので自己破産をしても失う財産がない、事業に失敗して多額の借金が残ったなど、という場合も同様に考えます。
最終的には弁護士と良く打合せを行い、ご自身で以下のようなメリットデメリットを十分ご検討いただき方針を決定いただくことになります。
自己破産のメリット
- 免責許可決定を得れば、借金の支払い義務が無くなり経済的再出発が可能になる点が最大のメリットです。
- 破産手続開始決定が出れば、給与差押え等の強制執行を止めることができます。
自己破産のデメリット
- 氏名等が官報に掲載される
自己破産すると氏名や破産した情報が官報に掲載されます。
ただし、実際に官報を見ている方は限られ紙面上の記載も目立ちません。
家族・知人等に知られる可能性は低いと考えます。
- 一定の場合を除き、財産の管理権を失い、換価、処分をされる
- 特定の職業では資格制限がある
司法書士や税理士、貸金業、警備員、生命保険外交員などの一定の資格が停止されます。
ただし一生制限されるのではなく、手続開始後、免責決定を受け手続が終了するまでの間における制限となります。
破産における注意点
免責されない債権があること(非免責債権)
免責決定を得たとしても、税金など租税等の請求権、婚姻費用分担請求権・養育費請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権等は非免責債権として免責の対象となりません。
免責許可決定が得られない場合もあること
重大な免責不許可事由(浪費など)がある場合、裁判所から免責許可決定が得られない可能性があります。
ただし、実際に免責が得られないケースは全体の事例から見れば決して多くはありません。
どのようなケースが免責許可事由にあたるかなど詳細についてはご相談時にお問い合せ下さい。
手続の流れ
弁護士は各債権者に対し受任通知を送ります。これにより金融機関など各債権者からの請求は止まります。債権者からの連絡先は、債務者から弁護士に変わり、法律事務所が窓口として対応を行います。
弁護士は各債権者に対し受任通知を送ります。これにより金融機関など各債権者からの請求は止まります。債権者からの連絡先は、債務者から弁護士に変わり、法律事務所が窓口として対応を行います。
弁護士は、必要な書類をそろえて裁判所に破産の申立てを行います。申し立て準備にあたっては依頼者の方と複数回にわたり法律事務所にて打合せを行います。
その後の手続きは、以下のとおり大きく二つに分かれます。詳細については、管轄のある裁判所ごとに異なる場合もありますので、打合せ時にお問合せ下さい。
- 同時廃止
資産のない債務者でかつ破産に至る経緯等に問題がない場合(免責不許可事由など問題点がないと考えられる場合)、「同時廃止」という開始決定と同時に破産手続を終了する破産手続となります。
この場合、裁判所での手続は原則として書面のみの審査となります。
- 管財事件
一定以上の資産を保有している場合や、事業を行っていた方の場合、重大な免責不許可事由があり破産に至る経緯等に問題がある場合等には「管財事件」となります。
この場合、裁判所により破産管財人として弁護士が選任されます。管財人の弁護士費用は個人破産の場合少なくとも20万円程度が必要となります。
破産申立て後、破産管財人が選任され、財産管理や各調査が開始されます。その後、裁判所にて債権者集会が開かれ、破産管財人から債権者への説明の機会があります。
破産管財人は債務者の資産を換価し原資がある場合債権者に配当する等の業務や免責に関する調査を行います。
裁判所は免責不許可事由がないかを確認し、問題なければ免責決定が下されます。