個人再生は、裁判所に申立をして、再生計画に基づき所定の金額を分割で支払うことで、残りの債務支払いを免除してもらう手続です。
具体的には、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、裁判所が認めた再生計画案に基づき減額された債務を原則として3年間かけて分割で返済していくことになります。
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小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二つの手続があります。
一般的に「小規模個人再生手続」が債務者にとって支払い要件が有利であるため、大半が小規模個人再生手続により申立てがなされています。
ただし、この小規模個人再生手続では債権者の過半数が再生計画に反対してしまうと再生手続を続行することが出来なくなります。
その場合、もう一つの給与所得者再生手続という方法をとることにより、債権者の過半数の反対があっても手続を進めることが可能です。
個人再生が適している方
住宅ローンの支払いを継続して自宅を残しつつ、住宅ローン以外の借金については整理したい方、破産申立をすると職業の資格制限にかかってしまう方、重大な免責不許可事由があり免責されない可能性が高い方などは、事情に応じて個人再生を選択されています。
個人再生のメリット
- 大きな債務の減額が得られること(任意整理との比較でのメリット)
- 重大な免責不許可事由がある場合でも利用可能なこと(破産との比較でのメリット)
- 住宅を残せる場合があること(破産との比較でのメリット)
個人再生には「住宅資金特別条項」(「住宅ローン特則」と呼ばれることもあります。)という特別な制度もあります。
住宅ローンが残っている自宅がある場合に住宅ローンを通常どおり、またはリスケジュールして支払うことによって、自宅を維持しつつ、住宅ローン以外の借金を整理できる制度です。
個人再生のデメリット
借金が全額免除されないという点で、破産に比べて経済的な再スタートという点では不利であるといえます。
個人再生の注意点
最低返済すべき金額の総額について
「清算価値の原則」といって、債務者が有している財産の総額以上を債権者に支払わなければならないことになっています。
そのため、資産状況によっては、債権者に支払うべき最低支払額が増加する場合があります。
小規模個人再生における具体例
例えば、債務総額500万円の場合、資産が100万円以下であれば、再生計画において100万円まで債務を減額してもらい残り400万円が免除されます。
この場合、支払総額は100万円です。これに対し、仮に資産が合計120万円ある場合、120万円を基準として再生計画での支払総額が決定され、これを分割して債権者に支払わなければなりません。
債権者の同意の要否
小規模個人再生手続では、総債権者の過半数が再生計画に反対してしまうと、再生することが出来なくなります。
その場合、給与所得者再生手続を選択することが可能ですが、この場合には再生計画の要件が変わりますので総返済額がさらに増大し実際に手続をすすめることが困難となるケースもあります。
弁護士に依頼するメリット
個人再生の申立てはご本人で申し立てることも可能です。
しかし、個人再生の手続は、上記の通り、自己破産と同様あるいはそれ以上に複雑で、厳格な要件や各手続の期間制限もあり、実際に個人で行うことは困難であると考えます。
そこで、個人再生申立てにおいては、弁護士にご依頼されることをおすすめします。