任意整理は、債務者と債権者の話し合いによって返済計画を決定する債務整理方法です。
弁護士が債権者と交渉をすることで、返済期間の延長や月々の返済額の減額等を目指します。
このほか、債権者に対して消滅時効援用通知を送付することや、過払い金返還請求も裁判所を使わない「任意」の方法で債務整理するという意味では任意整理の一つに分類されることもあります。
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任意整理が適しているケース
月々の支払いが苦しいが収入は安定しており和解さえ認められれば支払可能である方が適していると考えます。
ただし、当事務所では支払可能性について慎重に検討いただいています。
検討の結果、破産などの法的整理へ方針を変更されるケースもございます。
任意整理を希望される方の具体例
- 家や車、預金や保険などの資産は今のまま維持したい
- 可能であれば破産・個人再生をせずに借金を返済したいと考えている
- 保証人のついている借金があって、迷惑をかけたくない
任意整理のメリット
任意整理には以下のようなメリットがあります。
債権者からの督促が止まる
弁護士が受任通知を送ると貸金業者や金融機関からの督促は止まります。
これは貸金業法により弁護士介入後の本人への直接取り立てが禁止されているためです。
将来利息のカット
弁護士が対応すれば将来利息は、原則としてはカットしてもらえます。
このことが、和解後の分割払いと同時に大きな経済的な再スタートにつながります。
家族に知られにくい
破産や個人再生では、ご家族に秘密にすることは難しい場合が多いと考えます。
これは、裁判所に提出する書類として同居の親族に関する書類も必要な場合があるからです。
その他、破産や個人再生では官報にも掲載されます。
これに対して、任意整理は弁護士と債権者との交渉のみで解決するものですので、ご家族に知られる可能性を減らすことが期待できるともいえます。
法的整理に比べ、手続的な負担は少ない
任意整理は、破産などの法的手続に比べて必要書類を集める・複数回打合せが必要などの労力が少ないのもメリットといわれています。
ただし、最低限の支払可能性の判断のための資料は必要ですし、最近では、債権者から支払可能性の判断資料を求められるケースもありますのでメリットとしては過剰に期待されない方が良いのではないかと考えております。
任意整理のデメリット
債権者が合意しないと和解できない
任意整理はあくまで話し合いで解決する方法です。債権者の同意が必要なので、相手が強硬で依頼者の方の条件に応じない場合には解決できません。このような場合には破産など法的な整理を検討しなければなりません。
差押さえを止める効力はない
例えば、給料の差押さえを受けている場合、話し合いで債権者が合意しない限り、弁護士が介入しても差押さえを止める効果もありません。
和解が困難な事案の場合には個人再生や自己破産であれば差押さえを止めることが可能ですので方針を再検討の上、法的整理をおすすめしています。
信用情報に掲載される
弁護士が介入することにより、信用情報(いわゆるブラックリスト)に反映されます。
ただし、もともと滞納がある方は、すでに債務不履行があるとして信用情報に載っていますので、その場合には、デメリットにはならないといえます。
逆に、これまでは滞納をしていない方において、大きなローンを組む予定があるという場合や、今後も他のカードを利用し続けたいというような方は注意が必要です。
任意整理の注意点
元本は減らない
原則として任意整理を行うことで元本を減らす交渉は困難です。
例外的に取引期間が長く一連の取引中にいわゆるグレーゾーン金利時代の取引があるような場合には元本が減る場合があります。
分割払い期間にも限界がある
任意整理として弁護士が交渉しても分割払いの和解として認められるのは3年間から5年間が一般的です。
また、債権者によっては、さらに短い期間しか認めない場合や一定額の頭金を要求する場合、あるいは長期間の和解を認める代わりに債権者が数%の将来利息を求めるケースも中にはあります。
すでに生じている利息・遅延損害金について
将来の利息とは別に、返済が滞って弁護士に依頼した段階ですでに利息や遅延損害金が相当額に上っている場合があります。
すでに生じている利息や遅延損害金についてはカットが難しい場合が多いです。
ただし、例外的に一括払いで支払う代わりに利息や遅延損害金をカットしてもらいたいという場合、債権者によっては応じてもらえるケースもあります。
無理な和解に注意
任意整理は余裕も持って支払うことができることが大前提で、しっかり家計の収支を見極めて支払可能性を慎重に判断することが必要です。
残念なことに一部の弁護士や司法書士が家計の収支を十分依頼者の方と協議せず無理な任意整理を行ったため、結局、支払う事ができず自己破産を依頼することになり二重に費用を支払うことになってしまう事案も散見されます。
分割払いが難しい場合には自己破産など法的整理を
無理な任意整理は問題の先送りに過ぎません。
家計の収支を見極め、残債務の分割払いを行うことが難しい場合には、個人再生や自己破産といった法的手続をおすすめしています。
任意整理の流れ
(債権者による督促がストップします)
任意整理後の債権者への支払いについて
当事務所では依頼者の方がご自身で和解書に従って各社にお支払いする方式を採用しております。そのため、和解成立後のご返済をまとめて法律事務所が口座にて管理する業務は承っていません。
確かに、依頼者の方の利便性の観点から和解後の債権者への支払い管理をする他事務所もありますが、その場合債権者一社あたりの月額管理手数料が加算されるので、任意整理でせっかく将来利息がカットされても、総額では支払額があまり変わらなくなったという事案もございます。
特に、契約当初から事務所に対し費用積立方式を採用し、どこからが和解後の債権者への支払いで、どこからが弁護士ないし司法書士費用なのか不明確な場合は特に問題があると考えています。
当事務所では、弁護士費用の分割でのお支払いと、和解後の各債権者へのお支払いのスケジュールご説明に関しても、依頼者の方に、明確にわかりやすくご説明することを心がけております。