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相続手続をまとめて依頼するメリット
相続手続は相続人ご自身で行うことが可能です。
とはいえ、相続した遺産の中で不動産や有価証券、預貯金口座などが複数あり、それぞれ関係する金融機関や公的機関が遠方にバラバラに所在していたり、手続ごとに必要な添付書類や書式が異なるため都度問合せを行うなど、多くの手間と時間を要する場合も少なくありません。
また、株式などの有価証券では株主名簿の変更手続きと、資産運用管理としての登録がそれぞれ別の証券会社等が担っており相続の際には別々に手続が必要であるなど複雑な場合も少なくありません。
加えて親族関係が各都道府県に散らばっているような件では、自治体から戸籍や住民票などを集め相続関係図を作成するだけでも一苦労です。
これら相続に関する手続は若年の方には簡単に思える手続でも病気やご高齢の方にとっては大きな負担となるという声もよくお聞きします。
また、手続自体は調べてなんとかやろうと思えば出来ても、お仕事や家事などで多忙のため、日中は動く時間がなく専門家に任せたいというご要望も多くございます。
さらに、遺産分割協議はまとまりそうでも当事者が全員高齢でうまく手続きを進める自信・気力がなく依頼したというお客様も多くいらっしゃいます。
このように相続手続は、多くの手間と時間がかかりますので特に揉めていない親族間の事案であっても弁護士にまとめて相続手続きを依頼いただくことで、円満で迅速な相続手続きを行うことが可能です。
相続手続の流れ
①法定相続人の確定
法定相続人が親子だけ、配偶者だけというようなシンプルな相続ではなく、甥姪や伯父伯母・従兄弟姉妹(いとこ)同士などの関係にある場合、被相続人の方が離婚や養子縁組を経ている場合など、複雑なご事情がある場合には正確に法定相続人を確定することが、手続の第一歩となります。
相続人調査を依頼し、その後、必要に応じ遺産分割協議を追加して依頼することも可能です。
②相続財産調査
被相続人が遺産に関し手がかりとなる情報を残すことなく亡くなられる場合も少なくありません。
例えば、メインバンクとして使っている通帳は分かるが、それ以外にも別の金融機関の定期預金や有価証券をお持ちであることも、珍しいことではありません。
また、実際に残されている資料のみでは、資料が古く、全体像が把握できない場合もあります。
場合によっては、亡くなる前に、相続財産を移動していることもあります。
そこで、正確な財産を調べるために、相続財産調査を行うことになりますが、この手続も弁護士にお任せいただくことで円滑な相続につながります。
③相続手続の実行
相続人間で遺産分割協議がまとまっている場合でも、各手続を協力して行う必要があります。
これらの相続における諸手続を弁護士へご依頼いただくことで書類の収集から必要事項の記入から各相続手続の実行までスムーズに過不足無く行うことが可能です。
当事務所に依頼するメリット
相続手続はいろいろな手続を同時に行わなければならず、その都度別の窓口に依頼することは煩雑で時間もかかります。
当事務所は、地域密着型の法律事務所として、遺産相続に関する関係専門家(司法書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士)や不動産業者、建築業者、建物解体業者、福祉関係者と連携していますので、当事務所を窓口にワンストップにてご対応が可能です。
相続手続における注意点
相続が開始して、相続手続が進行する中で注意しなければならない点として、相続税の申告や税金納付など法律上定められた期限があります。
当事務所では、税理士や会計事務所と連携して必要な手続についてワンストップでお手伝いすることが可能です。